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宅建業を始めるには?

宅建業を営むためには、宅建業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。

許可を受けるかの基準

国土交通大臣もしくは、都道府県知事のいずれから許可を受けるかについての基準は以下の通りです。

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合 国土交通大臣の免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合 都道府県知事の免許

※個人でも法人でも同じです。

そもそも、宅建業とは?

宅建業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買・交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

免許の要不要

また、それ等の業務を行うに当たっての免許の要不要は以下の通りです。

区分 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買 免許が必要 免許が必要 免許が必要
交換 免許が必要 免許が必要 免許が必要
貸借 不要 免許が必要 免許が必要

営業保証金について

宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後(免許者から免許通知が届いた後)3ヶ月以内に本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、免許者に届出をしなければなりません。
この届出を行わずに営業を行うことはできず、届出なしに営業を行った場合には、懲役・罰金の併科に処せられることがあります。

供託額

主たる事務所(本店)1000万円

従たる事務所(支店等)500万円 ※但し一店につき

宅建業を廃業した際は、供託してある営業保証金を取り戻すことができます。取り戻しを行う場合、官報への公告(取り戻し公告)など所定の手続きを踏まなければなりません。
(面倒な「廃業」に関する手続きの代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください)

保証協会への加入

宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
宅地建物の取引によって債権が生じたものは、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記の営業保証金を供託する必要はありません。※保証協会は、現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つが指定されています。この保証協会のいずれか一方に加入するわけですが、保証協会の加入と同時に、宅建業協会への入会金その他の費用もあわせて支払わなければなりません。

弁済業務保証金分担

主たる事務所(本店)60万円

従たる事務所(支店等)30万円

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