宅建主任者とは?
宅地建物取引主任者は、毎年1回実施されている「宅地建物取引主任者資格試験」に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
したがって、ただ試験に合格しただけの者や、一度は登録したものの更新の手続きをせず有効な主任者証を持たない者は宅建主任者ではありません。
専任の取引主任者
宅建業者は、国土交通省令で定められる一定数以上の「専任の取引主任者」を各事務所に設置しなければなりません。この一定数は、現在、「宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合」とされています。
この定数に不足が生じた場合、宅建業者は2週間以内に補充等の必要な措置をとらなければいけません。
なお、宅建業に関する「重要事項説明」など取引主任者の業務は、宅建主任者であれば専任の取引主任者、その他の取引主任者いずれが行っても差し支えありません。
免許申請の際の落とし穴?
宅建業の免許申請や専任取引主任者変更の届出を行う際によくあるトラブルが、宅建主任者個人が行う「取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請」を行っていないことによる申請・届出の不受理です。
新規免許申請を行う場合を除き、新たにその宅建業者の専任取引主任者として登録される者は、事前に当該宅建業者を勤務先とする取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請を完了していなければなりません。
また、新規申請の際でも、以前勤務していた宅建業者がある場合、その勤務先を退職した旨の変更届を行い、申請時点で「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」状態にしておかなければなりません。
※これは、「常勤性」と「専従性」を必要とする専任の取引主任者が、二以上の宅建業者に従事することがないよう管理するためのものです。なお、宅建業者が免許者(大臣または知事)に対し行う専任の取引主任者に関する就退任の変更届けにより、取引主任者資格登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。