宅建業の免許を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
事務所要件
他の会社、住居等と出入り口が別の独立した事務所があること。
(登記された本店所在地の事務所は必ず宅地建物取引業の事務所として申請することになります)
※登記と違う場所、または支店のみの免許はされません。
財産要件(一般許可)
免許後3ヶ月以内に営業保証金1000万円(事務所が1カ所の場合)の供託若しくは保証協会への加入ができること。
人的要件
専任の宅地建物取引主任者を業務に従事する者5名に1名以上配置することができること。
その他
定められた欠格事項等に該当していないこと。