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不動産投資顧問業登録を受ける

不動産投資顧問業登録

不動産投資顧問業とは不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断 ・取引代理を伴う一任業務を業として行うことです。
不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けますが、平成12年9月に建設省の建設大臣告示(不動産投資顧問業登録規程・平成12年9月1日・建設省告示第1828号)により任意の登録制度が創設されました。
不動産投資顧問業は、不動産取引の投資一任業務と助言業務が行える「総合不動産投資顧問業」と不動産投資の助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」の2種類があります。
この登録の有効期間は五年で、登録の有効期間満了の後に、引き続き不動産投資顧問業を営もうとする者は、登録の更新を受けることが出来ます。
この登録手続きについても、是非弊社にお申し付けください。

宅地建物取引業と信託受益権販売業

不動産の売買」を仲介するために宅地建物取引業免許が必要なように、「不動産信託受益権の売買」を仲介するためには信託受益権販売業登録が必要となります。
不動産証券化だけではなく信託の領域は広いわけですが、販売の対象となる信託受益権不動産信託受益権が大部分を占めるため、登録を受けている信託受益権販売業者の大多数が宅地建物取引業者となっています。

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