信託受益権販売業
平成16年12月の改正信託業法の施行により誕生した、まだ歴史の浅い信託受益権販売業の登録制度。信託受益権販売業とは、「信託の受益権(証券取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を除く)の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業」と定義され、信託受益権販売業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録(3年ごとの更新制)を受けなければなりません。
委託者、アセットマネージャー、SPC、投資目的で取得した者であっても、受益権を営業として販売する場合は、信託受益権販売業の登録が必要とされています。
この一連の登録作業についても、弊社にお任せください。
ただし、信託受益権の譲渡に際して、信託受益権の保有者が販売に関する営業行為をすべて信託受益権販売業者に委託し、当該委任に係る契約書にその旨明記した上で、自らは販売行為を行わない場合には、その保有者は信託受益権販売業の登録を受ける必要はありません。
また、信託の委託者かつ当初受益者である信託受益権の保有者(オリジネーター)が、目的を契約書等に明記した上で、信託受益権販売業者に買い受けさせる場合、または特別目的会社に譲渡する場合も、保有者自体の信託受益権販売業登録は不要となります。
宅地建物取引業と信託受益権販売業
「不動産の売買」を仲介するために宅地建物取引業免許が必要なように、「不動産信託受益権の売買」を仲介するためには信託受益権販売業登録が必要となります。
不動産証券化だけではなく信託の領域は広いわけですが、販売の対象となる信託受益権は不動産信託受益権が大部分を占めるため、登録を受けている信託受益権販売業者の大多数が宅地建物取引業者となっています。