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貸金業

貸金業を営む為には、「貸金業の規制等に関する法律」に基づいて財務局長又は、都道府県知事の登録を受ける必要が有ります。
佐藤栄作行政書士事務所では、貸金業を営業したい方の手続きも承ります。

また、お客様の貸金業登録に向けて、最善のコンサルティングをさせて頂いております。

佐藤栄作行政書士事務所ではお客様の貸金業登録希望日(土、日は不可能)に向けて、最善のコンサルティングをさせて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、お電話・FAX・または、ご相談・お問い合せフォームにて、お問い合わせください。

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