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その他の法人の設立

佐藤栄作行政書士事務所では、その他の会社設立も勿論サポートします。

中小企業協同組合

中小企業等協同組合法」に基づいて、中小企業が直面している経営上の諸問題等を解決し、その経済的地位の向上を図るために組織化されたものが中小企業協同組合です。
組織化する事により、規模の過小性や技術力の低さ、信用力の弱さなどによって生じる問題を解決に導きます。
事業協同組合の行う事業は、一般的に組合員のためにする各種の事業である事を前提に、広域に行うことができます。
こうした組合の設立に関しても、佐藤栄作行政書士事務所にお任せください。

投資事業組合

投資事業組合とは、未公開会社への投資を主な目的とした、投資クラブの様なものです。
業務執行組合員と一般組合員で構成されており、組合員の代表者(業務執行組合員)が数ヶ月間の調査の末完成させたファンドに対して、組合員(一般組合員)が共同で出資出来ます。
出資した上場予定の会社が上場した場合、組合員は出資の持ち分に対して分配金を受取ることができます。
投資事業組合の利点は、出資金額がある程度まとまっているところから、分散投資ができ、リスクを回避することができることです。
また、出資先に対しての発言権が大きくなる事も魅力の1つです。
名義についても組合名義になるため、事務処理等の簡素化に繋がります。



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