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会社設立方法の選択

会社設立の方法として、会社法施行以降、日本では大きく分けて以下の3つの方法があります。

1、保管証明取得による設立

金融機関発行の保管証明書により、振込み銀行の別段預金に資本金がある事を証明し、設立する方法です。
平成3年の最低資本金引き上げ以降、新会社法施行まで一般的に行われてきた方法です。
募集設立については、引き続きこの方法によって行います。

手続きに必要な日数

標準設立期間 12営業日

2、通帳記帳による設立

発起人代表の個人通帳に発起人全員より振込みをする事により、設立する方法です。

手続きに必要な日数

標準設立期間 5営業日

3、現物出資による設立

従来は資本金の1/5を超えて現物出資する場合は、法務省の指定する検査役による監査が必要でしたが、新会社法により500万円以下の現物出資は監査が不要となりました。
税理士公認会計士弁護士不動産鑑定士等の国家資格者による現物の確認の証明または、国債地方債や上場などしている株券を保有していれば、資本金全額でも検査役による監査が不必要になりました。
お客様の所有物で資本金として設定が可能か否かについては、佐藤栄作行政書士事務所にお問い合わせください。

手続きに必要な日数

標準設立期間 5〜25営業日(出資する現物により差があります)

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