定款とは簡単に言うと、その法人の憲法の様な物です。会社を設立するにあたって、この定款の作成は必須です。更に有限会社や株式会社の場合には、定款をただ作るだけではなく、更に公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。この最初に作って認証を受けた定款を、「原子定款」と言います。
原子定款に必ず記載されていなければならない事項(絶対的な事項)
- 社名
- 会社の目的
- 本社の所在地
- 資本金の額
- 発起人の氏名・住所
各公証役場の所在地は、公証役場一覧でご確認ください。
電子公証指定公証人が在籍している公証役場で電子公証を行っており、会社定款をデータベースで作成し認証して貰います。
佐藤栄作行政書士事務所では、電子署名ソフト導入により電子認証に対応しており従来より4万円の費用削減を実現しております。
また電子署名代行のみも、2万円(東京・神奈川・千葉・埼玉)にて承っております。
何かと出費がかさむ設立時の経費を2万円節約する事が出来ますので、是非ご利用ください。
電子署名代行
通常、会社の定款認証には定款認証代5万円と公証人手数料4万円が必要です。
しかし、電子定款に行政書士の電子署名をすれば公証人手数料の4万円が不要となります。
(電子公証指定公証人のみになります)
佐藤栄作行政書士事務所では、電子署名代行サービスを2万円で行っております。
※但しこのサービスは定款内容についてのサポートは行っておりませんので補正による追加費用が発生しても責任は負いかねますのでご了承ください。
定款データをメールで送信ください。
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PDF化及び電子署名をして委任状データと一緒に返信します。
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こちらが指定する日時にこちらが指定する公証役場にて待ち合わせの上定款認証を行います。
当日次の物をご用意ください。
- FDに電子署名済み定款データ(CD-Rなど他のメディアは不可)
- 委任状に定款をホチキス止めし押印+捨印+各ページ契印したもの
- 必要部数の定款謄本
- 公証役場に支払う費用5万数千円