平成18年5月の商法改正以前は、同一市町村内に同一目的の同じ商号を持つ会社は設立できませんでした。
しかし、新会社法の元では、同一住所に同一目的の同じ商号で無い限りは、設立が可能になりました。
商号
商号を決める上での基本ルール
- 漢字、ひらがな、カタカナ、数字、英字、符号(使えないものもあります)により表記する事。
英字と英字の間以外にスペースを入れることはできません。 - 学校、銀行等法律により使用出来ない言葉があります。
類似商号の基本ルール
- 同一住所地では類似商号は使えません。
- 新、ニュー、日本、東京、大、第一、等々を前につけただけの商号も類似になります。
類似判定の基本ルール
- 発音上の類似
例:佐藤株式会社 と 砂糖株式会社 は発音上類似となります。
注意:佐藤をサフジと読むとしても規則上は類似となります。 - 文字上の類似
例:SATO と S・A・T・O - 観念上の類似
例:佐藤建設 と 佐藤工務店
目的
目的の基本ルール
- 法律、公序良俗に違反した記載ではいけない。
例:人身売買など - 営利性のない表現ではいけない。
例:×寄付 → ○投資 - パソコンでの変換ミスなどにもご注意ください。
例: ×消化器の販売 → ○消火器の販売 - 設立後の許可を視野に入れた表記にする。
例:△建設業→ ○建築一式工事業、内装工事業、管工事業等
なお、法務局、担当官により若干の判断の差違があります。管轄法務局にてご相談ください。