貸金業を営む場合、貸金業規正法に基いて財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。無登録営業は禁止されていますし、登録を受けない者が、貸金業の表示や広告、貸付契約の締結について勧誘を行う事も出来ません。
登録を受けずに貸金業を営んだ者には、5年以下の懲役若しくは、1000万以下の(法人の場合は1億円以下)の罰金、もしくは併科されます。
(法第47条 第51条)
(法第47条 第51条)
また、ここで言う登録とは、一定の法律関係事項などを行政庁に備える帳簿に記載し、これを関係者が閲覧出来る様に用意し、また必要に応じて記載内容を公証する制度を言います。
この登録を受けるのは、いわゆる消費者金融者に限らず、金銭の賃借の媒介業者、手形の割引業者、不動産等を担保とする金融業者などの他、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース業、その他流通業者等で貸金業規制法代2条1項本文に規程する貸付を行う者、全てが含まれます。
登録を受けなければならない者(例)
- 消費者金融業者
- 金銭賃借の媒介を行う業者
- 手形割引業者
- 事業者金融業者
- 貸付を行う質屋
- 貸付を行うカード会社
- 貸付を行う信販会社
- 貸付を行うリース会社
- 貸付をお子会う百貨店・スーパーなど