Skip navigation.

HOME > 貸金業 > 貸金業登録に関する費用

貸金業登録に関する費用

貸金業登録には以下の費用が必要になります。

貸金業登録に関する費用

報酬額:80,000円 (80,000円に対する内税:4,000円)

上記以外に、以下の登録手数料の納付が必要です。

登録手数料

登録の種類 区分 提出額 納付方法
財務局長登録 新規登録 登録免許税
15万円
登録を受けようとする財務局の所在地の所轄する税務署が納付先です。納付書を添えて、日本銀行、国税の納税を行う日本銀行代理店、郵便局又は登録免許税の収納を行う税務署に現金を納付し、その納付領収書を登録申請書の第9面に貼り付けます。消印はしません。
登録の更新 手数料
15万円
相当額分の収入印紙を登録申請書第9面に貼り付けます。消印はしません。
都道府県知事登録 新規登録 登録免許税
15万円
納付方法は都道府県によって異なりますので、貸金業協会に確認してください。
証紙によって納付する場合は、証紙を登録申請書第9面に貼り付けます。消印はしません。
登録の更新 手数料
15万円

ページの先頭へ