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貸金業登録までの流れ

提出された登録申請書類は、所管行政庁において審査され、登録拒否事由がないと判断された場合、登録申請書の別紙様式代1号台2面から台8面の記載事項、登録年月日及び登録番号が貸金業登録簿に登録されて、登録申請者にその旨が登録済通知書によって通知されます。
貸金業者登録簿は一般の閲覧に供され、加えて金融庁のホームぺージ上で「登録貸金業者情報検索」により、貸金業者の登録(更新)日、行政処分の有無、商号・名称・代表者・本店(主たる営業所)所在地及び電話番号などが一般に公開されます。

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