解体工事業登録
各種許可申請 / 2007年02月22日10:41
先日解体工事業登録の申請に行ってきました。
建築物の解体業務を行う際には、その請負額に関係なく解体工事業登録が必要となってきます。
その名のとおり工事の一種なので建設業許可(とび・土工)を取得すれば請負えるのですが、建設業許可は経営業務管理責任者や、専任技術者の人的要件のハードルが高くなっております。
そんな時は、比較的ハードルの低い解体工事業登録を済ませ業務を行いつつ建設業許可の要件を満たせるように準備するという方策が考えられます。
建設業許可の方に目がいき、意外と見落とされがちだったりします。
建設業許可を取得できなかった方の選択支のひとつかもしれません。
コメント
投稿者:中野 / 2007年02月23日 15:02
こんにちは。昨日はお世話になりました。
参考になるお話聞かせて頂き助かりました。
来週またご連絡させて頂きますので宜しくお願いします。
失礼します。
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佐藤さん 初めまして。
先日からブログ拝見させて頂いております。
解体工事業登録を済ませ業務を行いつつ…
確かに、選択支のひとつですね!!
とても勉強になります。
またのブログ更新、楽しみにしております。