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建設業を始めるには?

建設業を営むには、その具体的な業種に応じた許可が必要になると同時に、営業所と常勤する従業員が必要です。

ここで言う営業所とは

  • 請負契約の見積もり、入札、契約終結等の実態的な業務を行っている事
  • 電話・机・各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務所が設けられている事
  • 経営業務の管理責任者又は、建設業法施行令第3条の使用人(請負契約の見積もりなどに関する権限を付与された者)が常勤している事
  • 専任技術者が常勤していること

などを満たしている必要があります。
(単に登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所に該当しません)

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