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専任技術者について

専任技術者とは以下の条件を満たし、一級の国家資格、技術士の資格を有する者を言います。

専任技術者の条件

一般建設業の場合 〜法第7条第2号〜 特定建設業の場合 〜法第15条第2号〜

1、学校教育法の定める所の高校・所定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)の所定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者

別紙、資格区分に該当する者

2、10年以上の実務経験を有する者

法第7条第2号の1・2・3(同左)に該当し、かつ元請として消費税を含む4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては、1500万円以上)について、2年以上の指導監督的な実務経験を有す売る者。

3、

  1. 1・2と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
  2. 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後、5年以上の実務経験を有する者
  3. 旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
  4. 別紙、資格区分に該当する者
  5. その他、国土交通大臣が個別に申請に元づき認めた者

国土交通大臣が1・2に挙げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

  1. 指定建設業については、上記の1・2、または3に該当するものであること

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