専任技術者とは以下の条件を満たし、一級の国家資格、技術士の資格を有する者を言います。
専任技術者の条件
一般建設業の場合 〜法第7条第2号〜 | 特定建設業の場合 〜法第15条第2号〜 |
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1、学校教育法の定める所の高校・所定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)の所定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者 |
別紙、資格区分に該当する者 |
2、10年以上の実務経験を有する者 |
法第7条第2号の1・2・3(同左)に該当し、かつ元請として消費税を含む4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては、1500万円以上)について、2年以上の指導監督的な実務経験を有す売る者。 |
3、
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国土交通大臣が1・2に挙げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
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