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宅地建物取引業

不動産業を営む為には、「宅地建物取引業法」に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。

佐藤栄作行政書士事務所では、お客様の宅地建物取引業免許に向けて、最善のコンサルティングをさせて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、お電話・FAX・または、ご相談・お問い合せフォームにて、お問い合わせください。

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