建設業を営む為には、軽微な建設工事を除き「建設業法」に基づいて28種の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可が無くても出来る工事
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 (※消費税を含んだ金額) |
建設一式工事で右のいずれかに該当するもの | 1件の請負代金が1500万円未満の工事 (※消費税を含んだ金額) 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (※主要構造部の木造で、延面性の2分の1以上を住居の用に供するもの) |
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