営業保証金取戻申請

法改正 / 2008年04月21日15:32

平成19年9月の金融商品取引法の施行に伴い、従前の信託受益権販売業登録業者は、営業保証金の供託が不要となり、取戻し手続きが必要となっておりました。


先日その最後の段階の提出を行ってきましたが、良く考えると当事務所の届出が、図らずも日本中で第1号の提出だったようです。

開業して3年、小さな事ですが日本で一番最初と確信できる仕事が出来た事を嬉しく思いました。

一行政書士事務所でも日本第1号の仕事が出来るところが、この仕事の醍醐味でもあるかもしれませんね。w

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